日本公認会計士協会は8月4日、財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」を改正し、公表した。企業会計審議会が4月7日に公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」を踏まえたものである。
例えば、財務諸表監査の過程で、経営者による内部統制評価の範囲外から内部統制の不備を識別した場合には、監査人は必要に応じて経営者と協議する旨を明記するとともに、経営者による内部統制の評価範囲内においても同様の不備が発生している可能性を考慮するとされた。また、評価範囲外の事業拠点又は業務プロセスから開示すべき重要な不備が識別された場合には、当該事業拠点又は業務プロセスについては、少なくとも当該開示すべき重要な不備が識別された時点を含む会計期間の評価範囲に含めることが適切であるとされているが、この場合は、監査人は識別された開示すべき重要な不備の内容や特性等を勘案し、開示すべき重要な不備に関連する内部統制かどうかを考慮して決定するとしている。
適用は、内部統制基準等の適用時期と同様、2024年4月1日以後開始する連結会計年度等の内部統制監査からとなる。
■参考:公認会計士協会|「財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」の改正」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について|
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230804efg.html