医療法人の経営情報の報告 8月以降決算法人から義務化

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厚生労働省は、我が国に存在する高齢者人口の増加や医療の高度化などによって増加する国民医療費や、生産年齢人口の急激な減少や医療資源の地域格差などの課題に対応するため、医療法人が開設する病院及び診療所に係る経営等の情報を収集し、データベースとして整備する。

医療の実態把握と国民への丁寧な説明を目指す。医療法人においては、これまでの事業報告書等とは別に、令和5年8月以降に決算期を迎える法人から毎年、会計年度終了後、原則3ヶ月以内に病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告することになる。※医療法第51条第2項に該当する大規模な医療法人は4ヶ月以内。

収集する情報としては、病院および診療所における収益及び費用ならびに任意項目として職種別の給与(給与・賞与)およびその人数等とされる。

報告方法は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)の利用および、都道府県の担当者への郵送でできる。更にこれまでの事業報告書等もG-MISで届出可能。経営情報は、国の管理下でデータベース化し、医療政策等に活用される。その他、分析結果は、国民への医療政策の理解のため情報提供されるが、報告された個別の医療機関の情報は公表されない。

■参考:厚生労働省|医療法人は、病院・診療所の経営情報の報告が義務化されます!|

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001128053.pdf