法務省はこのほど、AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について、予測可能性を可能な限り高めるため、非弁行為に該当するか否かについて、同条の解釈・適用は、最終的には裁判所の判断であるとした上で、一般論としての考え方を示した。
本件サービスが、「報酬を得る目的」、「訴訟事件…その他一般の法律事件」及び「鑑定…その他の法律事務」の要件のいずれにも該当する場合であっても、例えば利用者を以下のいずれかとして本件サービスを提供する場合には、通常、弁護士法第72条に違反しないとした。
(1)本件サービスを弁護士等に提供する場合であって、当該弁護士等がその業務として法律事務を行うに当たり、当該弁護士等が、本件サービスを利用した結果も踏まえて審査対象となる契約書等を自ら精査し、必要に応じて自ら修正を行う方法で本件サービスを利用するとき
(2)本件サービスを弁護士等以外のものに提供する場合であって、当該提供先が当事者となっている契約について本件サービスを利用するに当たり、当該提供先において職員若しくは使用人となり、又は取締役、理事その他の役員となっている弁護士が上記(1)と同等の方法で本件サービスを利用するとき
■参考:法務省|AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について|
https://www.moj.go.jp/housei/shihouseido/housei10_00134.html