マンション評価方法新設へ 一定の補正率設定-国税庁通達

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国税庁は、居住用の区分所有財産の相続税評価額について、市場価格との乖離等を踏まえ、評価方法の新設に向けたパブリックコメントを募集している。

評価方法としては、(1)一室の区分所有権等に係る敷地利用権の価額:「自用地としての価額」に、一定の補正率を乗じて計算した価額を当該「自用地としての価額」とみなして評価する。(2)一室の区分所有権等に係る区分所有権の価額:「自用家屋としての価額」に、一定の補正率を乗じて計算した価額を当該「自用家屋としての価額」とみなして評価する。

補正率の算式は、(1)評価水準が1を超える場合:補正率=評価乖離率(2)評価水準が0.6未満の場合:補正率=評価乖離率×0.6。評価乖離率の算式は、〇評価乖離率=A+B+C+D+3.220(「A」、「B」、「C」及び「D」は、それぞれ次による。「A」=当該一棟の区分所有建物の築年数×△0.033。「B」=当該一棟の区分所有建物の総階数指数×0.239。「C」=当該一室の区分所有権等に係る専有部分の所在階×0.018。「D」=当該一室の区分所有権等に係る敷地持分狭小度×△1.195。

適用時期は、令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用。パブコメの募集期間は8月20日(日)まで。

■参考:国税庁|「居住用の区分所有財産の評価について」の法令解釈通達(案)の概要|

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410050055&Mode=0