国税庁は先般、平成25年度及び26年度税制改正に伴って「相続税法基本通達等の一部改正について」を公表した。
【新設:措置法70条の4-69の2】譲渡等の日から1年以内に農地または採草放牧地に該当することとなる見込みの土地について、要した仲介料、登記費用等を取得費用として計上することが可能に
【新設:措置法70条の2の4】(1)直系尊属の範囲を明記 (2)特例贈与財産を取得した年中に一般贈与財産を取得した場合の贈与税額の算出方法を明示
【新設:措置法70条の2の5】年の中途で、その年の1月1日において20歳以上の者が60歳以上の贈与者の孫になった場合、相続時精算課税が適用されない贈与については暦年課税による計算を明記
また、相続税法基本通達15-1では基礎控除額を3000万円に見直し、未成年者控除の控除額は20歳までの1年につき10万円、障害者控除は85歳までの1年につき10万円(特別障害者20万円)にそれぞれ引き上げられた。
既報のように、25年度税制改正では適用要件の緩和や利子税等の負担軽減など抜本的に事業承継税制が見直されており、通達でも措置法70条の7等に11項目が新設されている。
参考 : 相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達) ― 国税庁http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/140630/01.htm