「重要な契約」の開示例を規定 有価証券報告書での開示を促す

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金融庁は6月30日、企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正案を公表した(8月10日12時まで意見募集)。有価証券報告書では、企業が「重要な契約」を締結している場合、「経営上の重要な契約等」にその概要を記載することが求められているが、諸外国に比べて実際の開示は不十分であるとの指摘がなされている。このため、開示府令案では、開示すべき契約の類型や求められる開示内容などを明らかにし、適切な開示を促すこととしている。

例えば、(1)企業・株主間のガバナンスに関する合意では、有価証券報告書等の提出会社が、提出会社の株主との間で、「役員候補者指名権の合意」「議決権行使内容を拘束する合意」「事前承諾事項等に関する合意」といった契約を締結している場合には、契約の概要や合意の目的及びガバナンスへの影響等の開示を求める。

また、(2)企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意では、「保有株式の譲渡等の禁止・制限の合意」「保有株式の買増しの禁止に関する合意」「株式の保有比率の維持の合意」といった契約を締結している場合には、契約の概要や合意の目的等の開示を求める。適用は、原則として、令和7年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等からとされている。

■参考:金融庁|「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正(案)の公表について|

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230630-8/20230630-8.html