延長期間中の確定給付企業年金選択一時金の退職所得該当性

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就業規則を改正し定年年齢を満60歳から満65歳まで延長した企業が、規則の改正前に入社した従業員について、規約型確定給付企業年金規約に基づく退職金制度(DB制度)における老齢給付金の支給を退職の日の属する月まで繰り下げた場合において、退職の日より前に裁定の請求をし
てその全部または一部を受け取る老齢給付金(DB一時金)は、以下のいずれも退職所得として取り扱って差し支えないか、文書で事前照会した。イ)100%の支給割合により支給を受けるDB一時金 ロ)25%の支給割合により支給を受けるDB一時金、及びその後、残りの老齢給付金の100%の支給割合により支給を受けるDB一時金。東京国税局は6月26日付で、以下の通り照会者の見解通りと回答した。

所得税基本通達31-1(3)においては、確定給付企業年金規約の加入者に対し、同通達30-2(5)に掲げる退職に準じた事実等(定年の延長)に伴い加入者としての資格を喪失したことを事由として給付される一時金は退職所得として取り扱われる。また、その趣旨は、いわゆる打切
支給の退職金についても一定の条件の下に退職所得とみなしていることから、外部拠出の確定給付企業年金等から支給される一時金についても退職所得に該当する。

■参考:国税庁|定年延長に伴い打切支給の退職金の支給を受けた従業員が、定年延長期間中に確定給付企業年金から支給を受ける選択一時金の退職所得該当性について|

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/230704/index.htm