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延長期間中の確定給付企業年金選択一時金の退職所得該当性

就業規則を改正し定年年齢を満60歳から満65歳まで延長した企業が、規則の改正前に入社した従業員について、規約型確定給付企業年金規約に基づく退職金制度(DB制度)における老齢給付金の支給を退職の日の属する月まで繰り下げた場合において、退職の日より前に裁定の請求をし
てその全部または一部を受け取る老齢給付金(DB一時金)は、以下のいずれも退職所得として取り扱って差し支えないか、文書で事前照会した。 続きを読む