顧客や取引先による従業員に対する悪質な迷惑行為が後を絶たない。いわゆるカスタマーハラスメントにより、著しい心理的負荷を受けることも少なくない。そのため、各省庁でも対策を検討する動きが広まっている。
客からインターネット上に名前を勝手に公開されるなどの被害が発生していることを問題視した国土交通省は、バスやタクシーの車内において義務付けられていた運転手の名前の掲示を廃止する方針だ。厚生労働省は「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」を開催。職場環境の変貌や心身の健康に対する関心の高まりを踏まえ、業務による心理的負荷を原因とする精神障害については、負荷の大きさに関する評価表に「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)、「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を類型として追加、従来使用されていた2011年策定の認定基準の見直しに着手した。年内にも基準を見直し、労災認定に反映させやすくする方針だ。
カスタマーハラスメントのうち、特に心理的負荷が大きい例として「客から治療を要する程度の暴行を受けた」、「人格や人間性を否定する言動を執拗に受けた」などがあげられている。
■参考:厚生労働省|精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会|
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou_128914.html