四半期報告書を廃止する旨を盛り込んだ金融商品取引法等の一部を改正する法律案が国会に提出されたことを受け、企業会計基準委員会(ASBJ)は、今後、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」を見直すことを決定した。
改正法案は現時点で成立していないものの、四半期報告書の廃止等は令和6年4月1日施行とされているため、それまでに必要な見直しがあれば改正等することとしている。
また、東京証券取引所も「四半期開示の見直しに関する実務検討会」を設置した。上場企業の第1・第3四半期については、取引所規則に基づく四半期決算短信に一本化されることになることを踏まえたもの。令和4年12月に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告では、開示内容については、四半期決算短信の開示事項をベースに、投資家からの要望が特に強いセグメント情報等を追加することなどの方向性が示されており、実現に向け、投資家、上場会社、学識経験者などの意見を踏まえ検討を行うとされていた。なお、実務検討会の座長には、神作裕之学習院大学大学院法務研究科が就任している。
■参考:東京証券取引所|「四半期開示の見直しに関する実務検討会」の設置について|
https://www.jpx.co.jp/news/1023/20230606-01.html