変額個人年金保険を扱う保険会社が国税庁に対し、上記の保険において、第1回年金の支払後、第2回年金の支払前に一時金が支払われる場合の必要経費の計算方法について照会し、同庁は文書で回答した。
同社では、年金支払日の前日末における積立金額に基づいて社の定める方法で年金額を計算しており、年金支払期間が10年の場合、1年目は積立金額/10年、2年目は2年目の年金額支払前の時点での積立金額/9年となる。照会の趣旨は、A)第1回年金、B)一時金、C)第2回年金のそれぞれの雑所得の金額の計算における、各必要経費の計算方法は次の通りとして差し支えないかというもの。A)支払保険料/年金支払期間 B)一時金の額×{(支払保険料-A)の額)/一時金支払直前の積立金額} C){支払保険料-A)の額-B)の額}/(年金支払期間-1年)
国税庁は、変動型年金方式を選択した場合には「所得税法施行令第82条の3第2項の規定に準じて計算した年金支払総額の見込額」を準用できないとして、平成14年6月7日付東京国税局文書回答に基づき、雑所得の金額を、“その年に支払を受ける年金の額-支払保険料の総額/年金の支払期間”で算出できるとし、必要経費の計算方法は上記の照会の通りになるとした。
■参考:国税庁|変額個人年金の支払期間中にその一部が一時金として支払われた後の当該年金の必要経費の計算方法について|
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/230605/index.htm