本件事例は、原処分庁が合資会社の無限責任社員が死亡退社したことに伴い発生した持分払戻請求権の価額のうち、当該社員の出資額を超える金額は当該社員への配当とみなされるとして、所得税等の更正処分等を行ったことに対し、当該社員の相続人である審査請求人が、上記持分払戻請求権に係る金銭等の交付はなく、配当とみなされる金額はないとして、原処分の取消しを求めた事案。
請求人らは、当該持分払戻請求権について、その払戻額を零円とすることが総社員の同意で決定されており、相続人である請求人らに金銭その他の資産の交付はされていないから、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項により配当等とみなされる金額はない旨主張。
審判所は、当該持分会社の定款には会社法第608条《相続及び合併の場合の特則》第1項に規定する持分の承継に関する定めがなく、本件被相続人が有していた社員権(出資)が本件払戻請求権に転換した時点、すなわち相続開始日において、本件払戻請求権の価額相当額の経済的価値が本件被相続人にもたらされたといえる。したがって、当該価額相当額のうち、出資に対応する部分の金額を超える金額は、本件被相続人のみなし配当と認められる。よって本件賦課決定処分は適法とした。
■参考:国税不服審判所|持分会社の社員の死亡退社に伴う持分払戻請求権の価額のうち、出資した金額を超える部分はみなし配当とした事例(令和4年6月2日)|
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0201020000.html#a127