国税庁はこのほど、暗号資産に関する法人税法上の取扱いのうち、期末の時価評価に係る質疑応答事例についてとり取りまとめた。主な項目は以下の通り。
(1)事業年度終了の時に暗号資産を保有しているが、期末に何らかの処理をする必要はあるか:A)法人が事業年度終了の時において有する暗号資産(活発な市場に限る)については、時価法により評価した金額をもってその時における評価額とする必要があり、自己の計算において有する場合は、帳簿価額との差額を益金又は損金の額に算入する必要がある。
(2)暗号資産Ⅹについて、使用料を得るために相対による貸付け(譲渡制限あり)を行っているが、期末時価評価の対象となり、評価損益を益金又は損金に算入する必要があるか:A)期末時価評価の対象となり、評価額と帳簿価額との差額を益金の額又は損金の額に算入することとなる。
(3)暗号資産交換業者以外の者から相対により暗号資産Aを借り入れ、借入期間が終了するまで貸付け等により運用することで収益を得ている。この場合、当社分の暗号資産Aについては、法人税法上の期末時価評価の対象となるか:A)法人税法上の期末時価評価の対象とはなり得るが、評価額と帳簿価額との差額を益金の額又は損金の額に算入する必要はない、等
■参考:国税庁|法人が保有する暗号資産に係る期末時価評価の取扱いについて(情報 )|
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/230120/index.htm