家屋の特定取得に該当しない 請求人の主張を棄却―審判所

LINEで送る
[`yahoo` not found]

審査請求人が居住用に求めた家屋の取得について、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する特定取得に該当するとして、同条第1項に規定する所得税額の特別控除を適用して平成27年分の所得税と復興特別所得税の確定申告をしたところ、原処分庁が該当しないなどとして更正処分と過少申告加算税の賦課決定処分をした。

請求人が原処分の一部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、該当しないとして審査請求を棄却した。平成30年7月5日付裁決。請求人の主張は、5項に定義規定はなく、家屋取得の際に支払った仲介手数料には新消費税率による消費税等の額が含まれているから該当するというもの。

審判所は▽5項に規定する「住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額」とは、居住用家屋の新築または既存住宅の取得に係る対価の額または増改築等に係る費用の額をいうと解するべきであり、仲介手数料も含むとする請求人の主張は採用できない▽請求人は消費税等の負担なく取得したのだから、本件取得は5項に規定する特定取得には該当しない。仲介手数料に含まれる消費税等の合計額が新消費税率による消費税等の額に相当する税額であるか否かによって左右されるものではない―とした。

■参考:国税不服審判所|住宅借入金等特別控除制度の適用に関して第5項に規定する特定取得には当たらないとした事例(棄却・平成30年7月5日裁決)|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0104000000.html#a112