審査請求人が居住用に求めた家屋の取得について、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する特定取得に該当するとして、同条第1項に規定する所得税額の特別控除を適用して平成27年分の所得税と復興特別所得税の確定申告をしたところ、原処分庁が該当しないなどとして更正処分と過少申告加算税の賦課決定処分をした。 続きを読む
審査請求人が居住用に求めた家屋の取得について、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第5項に規定する特定取得に該当するとして、同条第1項に規定する所得税額の特別控除を適用して平成27年分の所得税と復興特別所得税の確定申告をしたところ、原処分庁が該当しないなどとして更正処分と過少申告加算税の賦課決定処分をした。 続きを読む