法人税法上のリース取引に該当 原処分の全部取り消し―審判所

LINEで送る
[`yahoo` not found]

審査請求人がリース契約に基づき支払ったリース料を損金の額に算入して法人税等の確定申告をしたところ、原処分庁が売買として取り扱われるリース取引に該当するとして当該契約に係る資産は減価償却資産であり、リース料のうち償却限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されないなどとして法人税等の更正処分などを行った。

請求人がこれらの処分の全部取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、審査請求には理由があるとして全部を取り消した。平成30年8月23日付裁決。

原処分庁は、設備を賃借する取引は法人税法第64条の2《リース取引に係る所得の金額の計算》第3項に規定するリース取引に該当する旨主張。審判所は▽請求人はリース資産をリース取引とほぼ同条件で転リースしている。同取引も同様に法人税法上のリース取引に該当する。同取引についても売買があったとして処理することが相当▽当該転リース取引に係る収益の額と費用の額は、法人税基本通達2-4-2の2《売買があったものとされたリース取引》の定めにより、法人税法63条《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》第1項の延べ払い基準の方法により計算した収益の額と費用の額とし、各事業年度の課税所得を計算する、とした。

■参考:国税不服審判所|設備の賃借及び転貸は法人税法上のリース取引に該当等とした事例(各賦課決定処分・全部取消し)|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0204050600.html#a112