審査請求人がリース契約に基づき支払ったリース料を損金の額に算入して法人税等の確定申告をしたところ、原処分庁が売買として取り扱われるリース取引に該当するとして当該契約に係る資産は減価償却資産であり、リース料のうち償却限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されないなどとして法人税等の更正処分などを行った。
審査請求人がリース契約に基づき支払ったリース料を損金の額に算入して法人税等の確定申告をしたところ、原処分庁が売買として取り扱われるリース取引に該当するとして当該契約に係る資産は減価償却資産であり、リース料のうち償却限度額を超える部分の金額は損金の額に算入されないなどとして法人税等の更正処分などを行った。