厚生労働省は、働き方改革関連法により2020年4月(中小企業は21年4月)から正社員とパートタイム・有期雇用・派遣労働者の間の不合理な待遇差が禁止されることをふまえ、待遇差解消のための点検・検討マニュアルをHPで公表した。
パートタイム・有期雇用労働者等の数又は割合が高い業界(スーパーマーケット業、食品製造業、印刷業、自動車部品製造業、生活衛生業、福祉業、労働者派遣業)について、企業が円滑に取組みを進めることができるよう、業界別にマニュアルを作成している。また、上記7業界に加え「業界共通編」も公開している。
本マニュアルは、企業が円滑に取組を進めることができるよう同一労働同一賃金に向けて具体例を示しながら、各種手当、福利厚生、教育訓練、賞与、基本給についての考え方と、具体的な点検・検討手順を詳細に解説している。雇用形態に関わらない公正な待遇の実現は、すべての労働者が能力を発揮しながら長期にわたって活躍できる環境を整備することとなり、結果として求職者から魅力ある職場として評価され採用につなげることができる。また、公正な評価は労働者のモチベーションアップに直結する。その結果、職場の労働生産性の向上が期待されている。
■参考:厚生労働省|不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)|
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html