国税庁はこのほど、「法人税基本通達の制定について」ほか1件の一部改正(案)等に対するパブリックコメントの実施を発表した。
保険会社各社の商品設計の多様化・長寿命化により保険料に含まれる前払い部分の割合が変化していること等を背景としたもの。改正案では、第三分野保険の保険料は危険保険料及び付加保険料のみからなり、その構成は定期保険と同様と認められるため従前の定期保険の取扱いと統一し、前払い部分の保険料が相当多額と認められる場合を除き、期間の経過に応じて損金の額に算入することとなっている。
前払い部分が相当多額と認められる場合については、法人が、自己を契約者、役人又は使用人等を被保険者として、保険期間が3年以上で最高解約返戻率が50%超の定期保険又は第三分野保険に加入したときは、その支払った保険料の額は最高解約返戻率に応じて取り扱う。最高解約返戻率が85%以下の商品は、各商品の実態に応じて支払い保険料の額に一定割合を乗じた金額を一律の期間、資産計上する。前払い部分が極めて多額となる、最高解約返戻率が85%超の商品は、資産計上額の累積額が前払部分の保険料の累積額と近似するよう、最高解約返戻率に応じて、より高い割合で資産計上することとなる。
■参考:国税庁|「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する意見公募手続の実施について|
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000186086