フェンス、門扉等も事業対象 原処分の一部取り消し―不服審

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審査請求人が太陽光発電設備等を取得した事業年度に設備等に係る償却費の額を損金の額に算入して法人税等を確定申告。原処分庁が、設備等は当該事業年度に事業の用に供していないから損金の額に算入できないとして更正処分等をした。

請求人がその全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、設備を囲むフェンス、門扉等は設備とは別個の減価償却資産と認められ、取得の日に事業の用に供されたと認められると判断、処分を一部取り消した。30年6月19日付裁決。原処分庁はフェンス等について▽単独では減価償却資産とは認められない▽請求人は設備と一体で取得し、一体で事業の用に供したとみるべき▽設備が事業の用に供したのは、取得の日を含む事業年度の末日よりもあと。フェンス等は当該事業年度に事業の用に供していない等。

審判所は、フェンス等は設備とは物理的・機能的に一体とはいえず、別個の減価償却資産と認められるが、発電所内への外部からの侵入を防止し、発電所内での事故や設備の毀損、盗難等を避けることを目的として設置されたものと認められ、請求人が売電を開始するまでの間も、フェンス等は設備を第三者による毀損や盗難から保護し、接触による感電事故等を防止する機能を発揮していたと認められる―とした。

■参考:国税不服審判所|太陽光発電設備を囲むフェンス、門扉等の減価償却資産の取扱いに関する事例(一部取消し・平成30年6月19日裁決)

http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0204050800.html#a111