取得財産は不相当に過大でない 処分を全部取り消す―審判所

LINEで送る
[`yahoo` not found]

審査請求人が滞納者から預金債権等を無償で譲り受けたとして原処分庁が請求人に対し、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に基づく第二次納税義務の納付告知処分をした。

請求人が、離婚に伴う財産分与として譲り受けたもので、必要かつ合理的な理由があり、無償による譲渡には該当しないとして原処分の全部取り消しを求めた事案。国税不服審判所は、取得した財産の価額は不相当に過大ではなく、無償譲渡等の処分があったとは認められないとして処分の全部を取り消した。1月11日付裁決。

原処分庁は、滞納者(元夫)から請求人への預金債権などの譲渡は、滞納者が営んでいた事業の請求人への引き継ぎに伴い無償で譲渡されたものと主張。審判所は▽引き継ぎに伴い各債権の無償譲渡があったとは認められない▽離婚協議の場で作成された合意書その他の状況等を踏まえると、各債権は離婚に伴う財産分与により譲渡されたものと認めることが相当▽離婚に伴う財産分与が民法第768条《財産分与》の趣旨に反して不相当に過大か否かは、財産の額や婚姻期間中の状況等の諸事情を考慮して個別要素に相当する額をそれぞれ算定した上で判断するが、これらに基づき算定すると財産分与相当額を下回る―とした。

■参考:国税不服審判所|滞納者から財産分与により取得した財産の第二次納税義務の取り消し事例(平成30年1月11日裁決)|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/11/0303040000.html#a110