タグ別アーカイブ: 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務

取得財産は不相当に過大でない 処分を全部取り消す―審判所

審査請求人が滞納者から預金債権等を無償で譲り受けたとして原処分庁が請求人に対し、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に基づく第二次納税義務の納付告知処分をした。 続きを読む

代理店変更、納税義務ある 原処分庁の主張認める―審判所

生命保険の代理店業を営む滞納会社から審査請求人への代理店の変更について、原処分庁が国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する第三者に利益を与える処分に該当するとして、請求人に第二次納税義務の納付告知処分をした。 続きを読む

納付告知処分を全部取り消す 課税等要件の充足否定―審判所

原処分庁が審査請求人に対して、滞納者名義の預金口座から請求人名義の預金口座への入金が国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する無償による譲渡に当たるとして納付告知処分をしたのに対し、請求人が同認定に誤りがあるとして原処分の全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は28年5月10日付で、請求人の主張を認め、処分の全部を取り消した。 続きを読む