今度の改正では、耐久性等に優れた良質な住宅ストック形成を促すため、多くの措置の拡充や要件の合理化が行われる。1)特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例:対象に、特定の省エネ改修工事と併せて行う「一定の耐久性向上改修工事(※)」を追加。また税額控除率2%の対象に、上記の工事の費用に相当する住宅借入金等を追加する。(※)小屋裏、外壁、浴室・脱衣室、土台・軸組等、床下、基礎、地盤の劣化対策工事、排水管や給湯管の維持管理や更新を容易にする工事
2)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除:対象に、耐震改修工事又は省エネ改修工事と併せて行う「一定の耐久性向上改修工事」を追加する。控除額は、一連の工事の標準的な工事費用相当額の合計額の10%となる。
1)2)の省エネ改修工事については現行の全窓要件が緩和され、住宅全体の省エネ性能等級が一段階以上向上した場合も適用される。一方、優良住宅地の造成のため土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例は、3年間延長されることとなった。
なお、熊本地震の被害への対応としては、住宅ローン控除の特例、買換資産の取得期間等の延長の特例などが行われる。
■参考:財務省|平成29年度税制改正の大綱(閣議決定)|
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf