平成29年1月から、社会保険の被保険者資格取得届等の適用関係届には、マイナンバーの記載が必須となるのは周知の通りだ。マイナンバーを巡っては、現在、年末調整で従来の応とは異なる煩わしさを感じている事務担当者も多いことだろう。
これまで、健康保険組合加入事業所では社会保険の資格取得等の適用関係書類を健保組合に送付すれば、健保組合が年金事務所や事務センターに書類を回付していたが、平成29年1月からこれが廃止となる。
そもそも、健保組合加入事業所においては、健康保険と厚生年金保険は別の届出となるわけだが、旧社会保険庁時代から慣例的に健保組合に資格取得届等の適用関係届を提出すれば、回付してくれていた。しかし、いわゆる番号法第9条に個人番号の利用範囲等が、また第19条に提供の制限が定められており、健保組合でマイナンバーが記載された厚生年金保険の適用関係届を取り扱ったり、年金事務所や事務センターに回付することはそれらに抵触することになる。残念なことに、マイナンバーがわからない等の理由により、番号が記載されていない場合も同様の取扱いとなる。加えて、国民年金第3号届についても個人番号欄が設定されているため、前述の通りの取扱いとなる。