簡易な扶養控除等申告書 FAQとりまとめ公表-国税庁

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国税庁は今般、表題のFAQをとりまとめた。改正の概要、簡易な申告書を提出できる場合等、記載方法等、年の途中の異動、給与等の支払者の源泉徴収事務に関する事項等について掲載。令和7年1月1日以後に支払を受ける給与等から提出できる。

提出者について、前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない場合とは、記載すべき事項のすべてが前年から異動がない場合をいうが、〇源泉控除対象配偶者の所得の見積額が95万円以下 〇控除対象扶養親族及び年少扶養親族、及び、障害者である同一生計配偶者のうち控除対象配偶者に該当しない人の所得の見積額が48万円以下〇(特別)障害者控除の対象となる人の障害の程度等に変動があった場合〇勤労学生控除の適用を受けており、所得の見積額が75万円以下、かつそのうち事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得以外の見積額が10万円以下である場合等も異動なしと取り扱って差し支えないとしている(問2-3)

給与等の支払者について、簡易な扶養控除等申告書は、その提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間の保存が求められる。源泉徴収票の「配偶者の合計所得」欄は、その年の「配偶者控除等申告書」を基に記載する。(問5-1、3)

■参考:国税庁|簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係) |

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_01.pdf