免税店での不正が続出! 消費税免税の条件は意外と複雑

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近年、免税店がらみの不正ニュースが相次いでいる。今年4月、中古ブランド品販売の大黒屋が転売目的の外国人に免税価格で販売したとして追徴課税になったことが話題になった。「免税店で買いさえすれば消費税は免除」。そう思われがちだが、実際の条件は複雑だ。

購入者は旅行者など国外消費が確実な者でないといけない。店側は販売時、旅券等でこれを確認する義務がある。購入額も条件付きだ。化粧品や飲食料品などの購入額は税抜で1日あたり50万円以下とされている。なお、免税になるのは生活用購入のみだ。事業用や販売用は課税される。

報道される不正は、これら条件を無視したものだ。店舗での確認不足、国内転売や大量購入が多いが、日本人が旅行者に金を握らせ「免税店で買ってきて」と頼むこともあると言う。

出国時に不正がバレたら本来、未納分は即時徴収される。しかし大半は旅行者本人の無資力により未徴収で終わっている。これを鑑み、令和6年度税制改正で免税制度の見直しの方向が示された。

しかし具体的な検討は次年度改正に持ち越しである。税関での混雑解消などの課題を解決しないと不正は抑止できそうにない。

■参考:国税庁|No.6559 外国人旅行者等(免税購入対象者)が国外へ持ち帰る物品についての輸出免税|

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6559.htm