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中小企業経営強化税制 設備取得後でも申請容認へ

中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組して創設された中小企業経営強化税制では、対象設備、指定事業の範囲が広がり、最低取得価額要件なども緩和される一方、固定資産税減税と同様に「経営力向上計画」の策定が必要になるため、A類型(生産性向上設備)、B類型(収益力強化設備)ともに適用までのフローが大きく変わる。 続きを読む