中小企業経営強化税制 設備取得後でも申請容認へ

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中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組して創設された中小企業経営強化税制では、対象設備、指定事業の範囲が広がり、最低取得価額要件なども緩和される一方、固定資産税減税と同様に「経営力向上計画」の策定が必要になるため、A類型(生産性向上設備)、B類型(収益力強化設備)ともに適用までのフローが大きく変わる。

いずれも基本的には設備の取得前に同計画の申請・認定を行うとしているが、一定の要件を満たせば、設備の取得後の計画申請・認定も容認されることが明らかになった。要件としてはまず、固定資産税減税と同じく「60日ルール」が課される。経営力向上計画の「受理」は、設備の取得日から60日以内でなければならない。さらに、同計画の「認定」は設備の取得と同一事業年度内になされることが必要となる。つまり、取得後60日以内に受理された計画であっても、認定が翌期になれば中小企業経営強化税制は適用できなくなる。

また、A類型とB類型とでは設備の取得等のタイミングが異なる。A類型では、工業会等の証明書を入手する前から設備を取得できるが、B類型では、経済産業局に投資計画の確認書の発行申請を行った後に取得できることに留意したい。同税制は、4月1日以後の取得に対して適用される。