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財産分離は妥当、抗告を棄却 原審の判断を是認―最高裁

被相続人が遺した相続財産について、相続債権者が民法941条1項の規定に基づき、家庭裁判所に対して相続財産と相続人の固有財産との分離および相続財産管理人選任審判を請求、家裁がこれを認めた。両措置の是非をめぐり取り消し決定の許可を求める抗告審で、最高裁第三小法廷は原審に続き抗告を棄却した。 続きを読む