タグ別アーカイブ: 法人税法34条2項「不相当に高額な部分」

役員給与の功績倍率の損金算入 平均の1.5倍まで-東京地裁

元代表取締役Xに支給した役員退職給与を全額損金算入して確定申告をしたところ所轄税務署が更正処分を行った事案で、東京地裁は処分を一部取り消す判決を下した。 続きを読む