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改正地域再生法が公布・施行 近畿圏・中部圏も特例対象に

今月1日、東京一極集中の是正を背景として「改正地域再生法」が公布・施行された。これまでは3大都市圏を除く一定の地域が対象であったが、改正法では、本社機能等(事務所、研究所、研修所)を東京23区から近畿圏・中部圏の各中心部に移転した場合でも課税の特例が適用される。支援期間が平成32年3月31日まで2年延長されたほか、立地環境が整った中山間地域も対象地域に含まれることとなった。 続きを読む