改正地域再生法が公布・施行 近畿圏・中部圏も特例対象に

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今月1日、東京一極集中の是正を背景として「改正地域再生法」が公布・施行された。これまでは3大都市圏を除く一定の地域が対象であったが、改正法では、本社機能等(事務所、研究所、研修所)を東京23区から近畿圏・中部圏の各中心部に移転した場合でも課税の特例が適用される。支援期間が平成32年3月31日まで2年延長されたほか、立地環境が整った中山間地域も対象地域に含まれることとなった。

また従来は企業の地方拠点強化を目的に自治体が地方税の不均一課税を行なった場合に、地方交付税による減収補填措置が適用されたが、施行後は「移転」の場合に限り、課税免除を行った場合も同措置を3年間受けられ、事業税、不動産取得税、固定資産税が課税免除又は不均一課税の税務メリットを享受できる。一方、本社機能等の「拡充」では、従来通り不動産取得税、固定資産税のみ不均一課税の対象となる。

特例を受けられるか否かは移転・拡充の対象となる各自治体の条例の整備状況等により異なるため確認が必要である。移転・拡充の実施に必要な資金については日本政策金融公庫から融資を受けられるほか、資金を調達する際に発行する社債及び金融機関からの借入れに対し中小企業基盤整備機構の債務保証が設けられている。