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事業所得の収入金額に該当 請求人の主張認めず―不服審

審査請求人の所得税、消費税、地方消費税について原処分庁が、請求人の管理する預金口座への入金が収入に当たるとして決定処分と重加算税の賦課決定処分を行った。請求人が、当該入金は立て替え金の返済を受けたもので収入には当たらないなどとしてその全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は2月6日付で、事業所得の収入金額に該当すると裁決。各決定処分等についていずれも一部を取り消したものの、その他は理由がないとして棄却した。 続きを読む