タグ別アーカイブ: 不動産売買契約に基づく土地等の譲渡に係る収益が請求人に帰属しないとした事例

契約主体も収益の帰属も法人 原処分庁の主張否認―審判所

売主を審査請求人または同人以外の法人とする土地・地上権・施設等の売買契約に係る収益について原処分庁が(1)所得の帰属主体は、諸要素を総合的に判断して実質的に決定すべき。法人は不動産等売買契約に係る経費を支払っていない。契約に係る代金は請求人名義の預金口座等に入金されていた。契約に係る収益すべてが請求人に帰属 続きを読む