売主を審査請求人または同人以外の法人とする土地・地上権・施設等の売買契約に係る収益について原処分庁が(1)所得の帰属主体は、諸要素を総合的に判断して実質的に決定すべき。法人は不動産等売買契約に係る経費を支払っていない。契約に係る代金は請求人名義の預金口座等に入金されていた。契約に係る収益すべてが請求人に帰属 続きを読む
売主を審査請求人または同人以外の法人とする土地・地上権・施設等の売買契約に係る収益について原処分庁が(1)所得の帰属主体は、諸要素を総合的に判断して実質的に決定すべき。法人は不動産等売買契約に係る経費を支払っていない。契約に係る代金は請求人名義の預金口座等に入金されていた。契約に係る収益すべてが請求人に帰属 続きを読む