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12月15日にみなし解散登記 注意勧告―法務省、通知書発送

法務省は14日、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人について、2カ月後の12月14日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があるとの通知書を発送した。 続きを読む