タグ別アーカイブ: 、「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)

ガバナンス・コードが確定 10の監査法人が採用

金融庁はこのほど、「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)を公表した。コードは、5つの原則と22の指針から構成され、適用はコンプライ・オア・エクスプレイン(原則を実施するか、実施しない場合には、その理由を説明する)の手法によることとされている。コード自体は法令等で規定されるわけではないため、あくまでもコード自体を適用するかどうかは監査法人の判断に任されている。本原則自体が規制・検査・処分等の直接の規準となるものではない。 続きを読む