税務訴訟8年ぶりに増加 国税敗訴割合は1割弱

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国税庁はこのほど、令和元年度の再調査と訴訟の結果を公表した。納税者は、再調査の請求及び審査請求(不服申立て)を経てなお処分に不服があるときは訴訟を提起することができる。

再調査について、発生件数は1,359件で前年度より33.5%減少した。申告所得税等は26.6%減、消費税等は47.9%減。処理件数は1,513件で、標準審理期間と定められている3か月以内の処理件数割合は91.1%。処理件数のうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた認容の件数は187件で、認容割合は12.4%となった。一方で、棄却は67.0%、取下げ等が12.4%、却下が8.3%。要処理件数1,850件から処理件数を差し引いた未済は337件であった。

訴訟については、発生件数は223件で前年度より23.2%増え、平成23年度以降8年ぶりに増加。所得税は26.7%増、相続税・贈与税は40%増であった一方、法人税は32.1%減となった。

訴訟の終結件数は216件。国側の敗訴は21件(一部敗訴5件、全部敗訴16件)で、国側敗訴割合は9.7%となった。棄却が164件と全体の75.9%を占め、取下げ等(取下げ、差戻し、和解、移送及び調停不調)が9.7%であった。

■参考:国税庁|令和元年度における再調査の請求の概要/令和元年度における訴訟の概要|

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/sosho/index.htm

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2019/saichosa/index.htm