マンションの耐震損害賠償 非課税と回答-国税庁

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建物の一部に破損が生じ、耐震安全性検証を行ったところ、設計及び施工について新築当時の建築基準法が規定する耐震基準を満たしておらず耐震安全性が低いことが判明したマンションについて、施工業者は耐震補強工事の実施のため、居住者に対し一時的な退去を依頼するとともに一連の補償金を支払うこととした。

その内容は、1)仮住まい先への転居に必要な移転費用相当額、2)転居後の家賃相当額、3)仮住まい先からマンションへの転居に必要な移転費用相当額。居住者が受領する上記の補償金の課税関係について国税庁に照会があったのに対し、同庁はいずれも非課税となると回答した。

所得税法第9条第1項第17号、及び所得税法施行令第30条第1号、第2号は、A)心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金、B)不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金については、非課税とすると定めている。

照会のあった補償金はいずれも、施工不良に基因して追加的に生ずる費用の実費を補填する損害賠償金として支払われるものであり、B)に該当するため、非課税となるとの判断が下された。

■参考:国税庁|マンションの施工不良に伴う耐震補強工事により損害賠償金として受領する仮住まい補償金について|

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01/11.htm