建物の一部に破損が生じ、耐震安全性検証を行ったところ、設計及び施工について新築当時の建築基準法が規定する耐震基準を満たしておらず耐震安全性が低いことが判明したマンションについて、施工業者は耐震補強工事の実施のため、居住者に対し一時的な退去を依頼するとともに一連の補償金を支払うこととした。 続きを読む
建物の一部に破損が生じ、耐震安全性検証を行ったところ、設計及び施工について新築当時の建築基準法が規定する耐震基準を満たしておらず耐震安全性が低いことが判明したマンションについて、施工業者は耐震補強工事の実施のため、居住者に対し一時的な退去を依頼するとともに一連の補償金を支払うこととした。 続きを読む