分類4から3への変更で疑義 3年目に課税所得がないケース

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企業会計基準委員会は現在、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(案)」に対して寄せられたコメントについて検討を開始している。寄せられたコメントのうち、論点の1つとなっているのは「分類4」の企業が「分類3」に変更できる場合の取扱いだ。

適用指針案では、「分類4」に該当する企業であっても、将来においておおむね3年から5年程度は一時差異等加減算前課税所得が生じることが合理的に説明できる場合であれば「分類3」に該当するとの取扱いを認めている。これは、現行の監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」とは大きく異なる取扱いの1つである。

コメントでは、企業の置かれた状況等を勘案し、3年目以降の課税所得の発生は合理的に説明できないものの、翌期及び翌々期の2年間は一時差異等加減算前課税所得が合理的に説明できるケースの場合はどのように取り扱うのかといった疑問が寄せられている。これに対して企業会計基準委員会は、翌期及び翌々期の2年間においてのみ一時差異等加減算前課税所得が見込まれているが、3年目以降に見込まれない場合に関しては「分類3」に該当する企業として取り扱うことはできないとの見解を示している。