重点管理富裕層を指定 主要3都市で対策強化-国税庁

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東京、大阪、名古屋国税局で「重点管理富裕層」の調査体制が強化されている。調査までの主な流れは以下のとおり。

1)局の試行部署(課税第一部統括国税実査官)は課税総括課及び主管課と協議して重点管理富裕層を指定したのち、さらに「A 課税上の問題が想定され調査企画の着手が相当」「B 多額な保有資産の異動が見受けられるなど継続的な注視が必要」「C いずれにも該当せず経過観察が相当」の3つに区分。Aに対し、管理対象者及び関連個人・関連法人について課税上の問題点の抽出等に必要な情報を集約・分析。2)課税総括課は試行部署との協議の結果、調査企画部署に調査を指示。3)調査企画部署は問題点を抽出し、対象とする個人・法人の選定など調査事案を企画して課税総括課に引き継ぐ。4)課税総括課は調査事案の基幹となる納税者(関連個人・法人含む)及び担当部署を決定。複数の部署や他局との連携調査も検討する。5)担当部署は局の審理課、訟務官室、主管課審理部署との協議も行い課税要件ごとに争点整理表を作成し、法令面や事実認定の適否を的確に検討し調査終了までを主導。

租税条約に基づく情報提供要請も活用する。試行部署が作成する重点管理富裕層名簿は、来年より毎年5月末までに国税庁に送られる予定。