審査請求人が事業所得の金額の計算上、配偶者に対して支払った青色事業専従者給与を必要経費に算入して所得税等の確定申告をしたところ、原処分庁が当該給与の金額のうち労務の対価として相当と認められる金額を超える部分の金額は必要経費に算入できないとして更正処分等を行った。
審査請求人が事業所得の金額の計算上、配偶者に対して支払った青色事業専従者給与を必要経費に算入して所得税等の確定申告をしたところ、原処分庁が当該給与の金額のうち労務の対価として相当と認められる金額を超える部分の金額は必要経費に算入できないとして更正処分等を行った。