類似同業者の専従者の平均額 青色事業専従者の給与―不服審

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審査請求人が事業所得の金額の計算上、配偶者に対して支払った青色事業専従者給与を必要経費に算入して所得税等の確定申告をしたところ、原処分庁が当該給与の金額のうち労務の対価として相当と認められる金額を超える部分の金額は必要経費に算入できないとして更正処分等を行った。

請求人がその全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、労務の対価として相当と認められる金額は当該給与の金額ではなく、類似同業者の青色事業専従者給与額の平均額だと裁決、請求そのものは棄却した。ただ、原処分庁が採用した類似青色事業専従者の抽出基準の一部が相当でなかったとして、処分の一部を取り消した。元年9月6日付裁決。

審判所は棄却の理由について▽配偶者の適正給与相当額は、配偶者の労務の性質が請求人の事業に従事する配偶者以外の使用人とは異なる上、労務の提供の程度が明らかでないから、使用人の給与の金額と比較して該当性を検討することは相当でない▽本件専従者給与額は、類似同業者の専従者の給与の額の平均額と比較すると、適正給与相当額とは認められない▽当該相当額は類似専従者の給与の額の平均額と認められる。類似専従者の給与の平均額を上回る部分は事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できない―とした。

■参考:国税不服審判所|労務の対価として相当と認められる金額は、類似同業者の青色事業専従者給与額の平均額であるとした事例(一部取消し・令和元年9月6日裁決)|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403140000.html#a116