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青色事業専従者に該当せず 除外規定をめぐって―東京地裁

税理士業を営む納税者が妻を青色事業専従者として妻への給与を必要経費に算入した申告に対し、所轄税務署は妻が他に職業を有しており青色専従事業者には該当しないと所得税の増額更正処分を行い、納税者側がこれを違法として取消しを求めていた事案で、東京地裁は処分を適法とする判決を下した。 続きを読む