代償財産の価額(2)に該当 請求人の主張認容―審判所 審査請求人が相続税の申告で不動産の評価誤りがあったほか、遺留分減殺請求に基づく価額弁償金につき取得財産の価額に算入した金額に相続税法基本通達11の2―10《代償財産の価額》(2)の適用漏れがあったとして更正の請求をした。 続きを読む →