労働者が業務を一時中断して事業場外で行われた研修生の歓送迎会に途中参加した後、当該業務を再開するため自動車を運転して事業場に戻る際に、研修生をその住居まで送る途上で発生した交通事故により死亡したことが、労働者災害補償保険法1条、12条の8第2項の業務上の事由による災害に当たるかどうかが争われた事案で最高裁第二小法廷は当たると判断した。そして、当たらないとした原判決を破棄、上告人の請求を棄却した第1審判決を取り消すとともに、行橋労働基準監督署長が上告人に対して行った労災保険法に基づく遺族補償給付および葬祭料を支給しない旨の決定を取り消した。上告人側の全面勝訴だ。 続きを読む