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公序良俗に反するとはいえない 不当利得返還請求事案で最高裁

過払い金が発生している継続的な金銭消費貸借取引について、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく特定調停手続きが取られ、当事者間で特定調停が成立。借り主の貸金業者に対する残債務の存在を認める旨の確認条項、および清算条項も盛り込まれた。これが公序良俗に反するかどうか、その効力等が争われた事案で最高裁第三小法廷は全員一致で、それに反するものとはいえないと判決した。 続きを読む