本件は、納税者が確定申告書を提出した後、原処分庁が行政指導を行わずに過少申告加算税を賦課したことの適否が争点となった事例である。課税庁サイドは、申告納税制度の下では納税者が自己の責任と判断で申告を行うべきであり、原処分庁に対し、調査を行う前に行政指導の実施を義務付ける法令上の規定は存在しないと主張した。 続きを読む
本件は、納税者が確定申告書を提出した後、原処分庁が行政指導を行わずに過少申告加算税を賦課したことの適否が争点となった事例である。課税庁サイドは、申告納税制度の下では納税者が自己の責任と判断で申告を行うべきであり、原処分庁に対し、調査を行う前に行政指導の実施を義務付ける法令上の規定は存在しないと主張した。 続きを読む