請求人は、貸金返還債務の遅延損害金支払債務は、その弁済の時期や金額等の借主と貸主との合意内容によってその確定時期が左右されるので、分割払の合意がされた場合は、所得税基本通達37-2の2の注書や法人税基本通達2-1-43の趣旨に基づき、遅延損害金の必要経費算入時期は、支払った日の属する年となることから、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額である旨主張する。 続きを読む
請求人は、貸金返還債務の遅延損害金支払債務は、その弁済の時期や金額等の借主と貸主との合意内容によってその確定時期が左右されるので、分割払の合意がされた場合は、所得税基本通達37-2の2の注書や法人税基本通達2-1-43の趣旨に基づき、遅延損害金の必要経費算入時期は、支払った日の属する年となることから、当該年分の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額である旨主張する。 続きを読む